こちらで、①自衛隊法の罰則規定:政治的行為(119条、61条、施行令5章4節)、②懲戒規定:地位・影響力を行使した隊員としてふさわしくない行為(46条)、③兼業問題、④制服自衛官反戦ビラ免職事件との対比を中心にお話しました。
澤田記者は、ここまでに判明した様々な事実を報告してくれました。
Posts by 木村草太
「政治的行為」は罰則対象(自衛隊法61条)です。
ここが注目されていますが、それとは別に、「隊員たるにふさわしくない行為」で懲戒対象(同46条1項2号)かどうかも問題となります。
私人としての行為の自由は広く認められるべきです。
ただ、判例・学説ともに、身分の顕示がある場合、一般職公務員や自衛官の行為は厳しく判断される傾向があります。
digital.asahi.com/articles/ASV...
こちらで柳美里さんとの対談が公開されました。https://www.47news.jp/14093057.html
共同親権をめぐる報道を見ながら、「幸福な家族は似たりよったりだけど、不幸な家族はそれぞれ異なる、ってトルストイが言ってたな」とか「親の離婚で辛い子もいれば、親が離婚しないことで辛い子も同じぐらいいる、ってケストナーが言ってたな」とか思い出して、社会が思慮深くなるのは遠いなと思う。
怒るためのエネルギーが残らないぐらいに、日々、消耗しているということか。。。
おかしいことが起こったときに、ちゃんと怒れる人が減ったのは、この50年ぐらいの教育の賜物なのだろうか。
それとも、怒れる人だけが、70歳を過ぎても元気に頑張って声を上げているから、そう思うだけなのだろうか。
わが子を見ていると、自分の時と比べて、波風を立てることへの抵抗が強く感じる。
①統計を作るために個人データを使うことと、②統計的相関性を根拠に個人に対する決定を行うことを混同した記事に見える。
ある人がデータを提供しなくても、別の人から①統計を作ることは可能。②を防ぎたいなら、①への同意要求以外のルール(差別禁止法やイレレバントデータの排除)が必要。
digital.asahi.com/articles/ASV...
Radio Dialogue のバナー ゲストと司会者の写真、タイトル。 タイトル:vol.249 「今、憲法を考える」 テキスト: MC:安田菜津紀、佐藤慧 ゲスト:木村草太さん(憲法学者) 2/25(水)21:00~21:50頃 D4P YouTubeにて配信! 次回は 3/4(水) 21:00~。 #D4Pでシェア・ポスト
◤今、憲法を考える◢ #D4P
自衛隊の明記や緊急事態条項の創設など、現政権の掲げる「改憲」の中身とは、どのようなものなのでしょうか? そもそも憲法とは、国や市民にとってどのような機能を果たすものなのでしょうか? 憲法学者の木村草太さんと考えていきます。
📻 www.youtube.com/live/iuQbui_...
なんかこう、「リベラル」というより「フリーダム」を感じさせる現政権。
法律の根拠があり、免許証と住民票に単記できる二つ目の氏の新設を目指すとのこと。
それは、もはや「旧姓」ではないだろう。
そして、免許証と住民票に記載された氏を掲載しない「戸籍」とは何なのか……。
解説しますと、一口に「夫婦別姓」といっても
①二重氏婚希望(両方使いたい)
②別姓婚希望(氏は1つで別々)
の二つに分かれ、
首相は、①のみ対応する方針とのこと。
www.yomiuri.co.jp/politics/202...
ビッグイシュー基金とつくろい東京ファンドの合同夜回り。
雨の中、飯田橋・江戸川橋周辺をまわり、護国寺方面に向かっています。
「路上脱出・生活SOSガイド」や保存食等をお渡ししています。
bigissue.or.jp/action/guide/
憲法学の体系全体に興味のある方はこちらの一冊を。専門書としても、一般書としても読んでいただけると思います。はしがきも「専門家向け」・「はじめての読者向け」二種類、用意しています(ケストナーさん方式)。
『憲法』
www.utp.or.jp/book/b100858...
改憲に注目が集まりますが、2022年にかいたこちらの本が参考になるかと。自民党の皆さんの提案は当時から大きく変わってはいないようですし、維新の会の皆さんが提案する限定なき集団的自衛権行使容認改憲の意味もよく理解していただけるかと。
『自衛隊と憲法』
www.shobunsha.co.jp?p=7173
そろそろ、ただ告示順が1人目だったというだけで×をつけるのはやめてほしいと思う(毎回、20万人くらいの方がそうする)。今後は、いっそ、1人目はダミー裁判官の名前を書いてはどうか?
digital.asahi.com/articles/DA3...
30年ほど前の進学校では、文系は理系よりも地学に詳しく、理系は文系よりも政治経済に詳しい傾向がありましたが、いまはどうなのでしょうか?
国民審査対象判事の非婚共同親権へのコメント
沖野:家族の在り方が多様化……選択肢を用意
digital.asahi.com/articles/ASV...
→非合意の場合の「強制」の側面を無視してる。
高須:人的及び物的な態勢を整える必要
digital.asahi.com/articles/ASV...
→もう施行なのに、いまさら悠長に準備の必要を説かれても……。
クリエイティブな法曹について考える。
クリエイティブな弁護士→有能そう。
クリエイティブな裁判官→法が発展しそう。
クリエイティブな検察官…だとちょっと怖いのは私だけ?
同性婚に関する議論の中に、「法的な同性」を「生殖関係の不在」の代理指標とする議論がある。
しかし、性同一性障害特例法違憲判決で、法的性別変更の生殖能力不在要件が廃止され、「法的に同性でも生殖関係が存在する」可能性が生じている。従って、代理指標論は成り立たない。
【#radikoタイムフリー】
12月9日(火)Main Session
「国会論戦珍プレー好プレー 2025臨時国会」
出演:木村草太さん(憲法学者)
radiko.jp#!/ts/TBS/202...
#ss954
この判決で行くと、個別効果(配偶者控除、遺留分、配偶者居住権等々)が問題になる場面ごとに、訴訟が起きて、裁判所はいちいち認めていくことになる……と。
最近の裁判所って、裁判所の仕事増やす判決好きだよね。
責任ある最高裁が、このような下級審パンクさせる無責任判決を書くとは思えない。
R5年札幌地裁・右田晃一裁判長「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に「同性間の関係」は含まれない。(北海道扶養認定)
R7年東京高裁・右田晃一右陪席「同性の者同士が婚姻の本質を伴う結合関係…は、同性の者同士の事実婚として法的に保護される」。(同性婚訴訟)
右田さんの説明が聞きたい。
東京二次判決文出ました。判決によれば、婚姻の効果の多くは同性カップルも「趣旨に即して個別に適用ないし類推適用を受けることはでき」る、とのこと(61頁)。
要は、《同性婚は既にほぼ実現済み》だから、現行法合憲との主張。新しい視点の議論だ。
しかし、上記命題は本当なのだろうか?
drive.google.com/file/d/1Vzkj...
同性婚訴訟の争い方は2つ
①全効果の塊としての婚姻不平等が違憲。
②個別の効果の不平等全てが違憲。
①は一部区別してよい効果があれば棄却可。
②は全効果の個別検討が必要。
今回の東京二次高裁は①判断で終えたよう。
(東京一次は②で違憲)
上告理由は②の判断を求める展開になるのでは?
一連の存立危機事態条項騒ぎを見るにつけ、「曖昧不明確な法文を作ってはいけない」という基本原則の重要さがよく分かる。
当時、あの条文を(9条とは別に)明確性の要請の観点から論じてた人は、えらいと思う。