3社は、連携共同して、給湯器の保守や浄水器などの訪問販売を行うに際し、契約の解除に関する事項についての不実告知、執拗に勧誘を継続する(迷惑勧誘)といった、特定商取引法に違反する行為をしており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定されました。
www.caa.go.jp/notice/entry...
#消費者庁 #行政処分 #特定商取引法 #特商法 #特商法違反 #業務停止命令 #業務禁止命令 #訪問販売 #給湯器 #浄水器 #ECube #新成和サポート #APCOMPANY #東俊幸 #小笠原貴範 #高島新一 #不実告知 #迷惑勧誘
1
0
0
0